【節税】中小企業経営強化税制について税理士が解説!②〜経営力向上計画(A類型)〜
2024/07/08
はじめに
前回、中小企業経営強化税制について解説しましたが、中小企業経営強化税制の適用を受けるためには経営力向上計画の認定が必要という話をしました。
今回はこの経営力向上計画とはなんなのか、またその中でも中小企業経営強化税制のA類型について解説します。
経営力向上計画とは
経営力向上計画とは、自社の設備投資や事業活動の面において、経営力を向上させるために実施する計画です。経営力向上計画の認定を受けることによって、下記のような各種の優遇措置を受けることができます。
① 税制措置
中小企業経営強化税制、事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例、中小企業事業再編投資損失準備金の措置を利用することが できます。
② 金融支援
政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
③ 法的支援
業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。
このうち中小企業経営強化税制については、前回の記事にて解説しましたが、それ以外にも様々な特例が適用されることがわかるかと思います。
中小企業経営強化税制(A類型)
中小企業経営強化税制の適用類型のうち、A類型とは、「生産性向上設備」(適用対象資産(『【節税】中小企業経営強化税制について税理士が解説!①〜概要〜』参照)※1 のうち、以下の2つの要件を満たすもの)を取得する際に適用される類型です。
① 設備の種類に応じて、下記のとおり一定期間内に販売されたモデル
・機械および装置 :10年以内
・測定工具および検査工具 :5年以内
・備品 :6年以内
・建物付属設備 :14年以内
・ソフトウェア :5年以内
② 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
次に適用するための設備ユーザーの手続きの流れについては下記のとおりです。
(出典:中小企業庁 経営力向上支援 『経営力向上計画策定の手引き』)
① 設備ユーザーは、当該設備を生産した機器メーカー等に証明書の発行を依頼し、工業会証明書を受領します。
⑤ 設備ユーザーは、確認を受けた設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請し、計画認定書を受領します。
⑧ 税務申告に際して、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書及び、工業会証明書(写し)、計画申請書及び計画認定書(写し)を添付することにより特別償却及び税額控除が可能となります。
※1 ソフトウェアについては、情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限ります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は主に中小企業経営強化税制のA類型について解説しました。経営力向上計画の記載方法などはまた改めて解説しましのでお待ちいただければと思います。
次回は中小企業経営強化税制のB類型、D類型について解説します。
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