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【特例】茨城県における税金の特例措置を税理士が解説!(2024年4月時点)

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【特例】茨城県における税金の特例措置を税理士が解説!(2024年4月時点)

【特例】茨城県における税金の特例措置を税理士が解説!(2024年4月時点)

2024/04/26

はじめに

 前回は市町村民税の特例として、筑西市にある特例税制を解説しました。

 今回は道府県民税の特例措置として、茨城県で公表されている代表的な道府県民税の特例措置について解説します。

 

道府県民税の特例措置

 

① 産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置

 一定の事業の事務所または事業所を、茨城県内に新設・増設し、県内で従業者※1 を5人以上※2 雇用した法人に対して、新設、増設した事務所または事業所の不動産取得税が免除されます。

 

 ・対象の事業※3

  製造業

  情報通信業

  情報通信技術利用業

  運輸業

  卸売業 

  学術・開発研究機関 

  旅館業

  電気・ガス・熱供給業(産業振興促進区域で行うものに限ります)

  小売業(認定中心市街地、第二種大規模小売店舗立地法特別区域及び産業振興促進区域における大規模小売店舗で行うものに限ります) 

  植物工場(不動産取得税の課税対象となる家屋内において行う事業に限ります) 

  農林水産物等販売業(産業振興促進区域で行うものに限ります)

 

※1 雇用保険法に定める被保険者(日雇労働者及び短期雇用者等にかかる被保険者を除きます。)に限ります。

※2 事務所等の新増設が、県有地、茨城県等の公共的団体が造成した工業団地等の区域内、過疎地域持続的発展市町村計画に記載された産業振興促進区域内である場合は、5人未満であっても課税免除の対象となります。

※3 県税を滞納している法人及び、事務所等の新増設が、県内事務所等の移転等によるものは対象外となっています。(ただし、移転前の面積を超えるものについては対象となります。)

 

(参考:茨城県HP 産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置(課税免除)について

 

② 茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置

 県内において、本社機能の移転又は拡充する事業を行うものとして、知事の認定を受けた個人事業者又は法人に対して、事業税及び不動産取得税の軽減を受けられます。

 

 ・対象要件

  A. 知事から本社機能整備に関する計画の認定を受け、認定後3年以内に対象施設等を新設又は増設すること。

  B. 新設又は増設した対象施設等の取得価額が3,800万円(中小企業者等にあっては1,900万円)以上であること。

 

 ・免除率

 事業税:地方活力向上地域(法対象地域)に移転・拡充する場合、3年間の間2分の1軽減

     上記以外の地域に移転・拡充する場合、3年間の間4分の1軽減

 不動産取得税:地方活力向上地域(法対象地域)に移転する場合、1年間全額免除

        地方活力向上地域(法対象地域)に拡充する場合、1年間10分の9軽減

        上記以外の地域に移転・拡充する場合、1年間2分の1軽減

 

(参考:茨城県HP 茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置について

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 今回は、、茨城県独自の道府県民税の特例について紹介しましたが、そのほかにも一般的に全国の都道府県で活用できる道府県民税の特例が様々あります。また、このような税制の特例に関しては随時更新されますので、ご自身の地域に活用できそうな特例があるかどうかについては、随時お近くの専門家に確認することをおすすめします。

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