【特例】茨城県筑西市における税金の特例措置を税理士が解説!(2024年4月時点)
2024/04/24
はじめに
当社は茨城県の筑西市に事務所を構える会計事務所です。したがって筑西市にお住まいの顧問先が多くいらっしゃると同時に、多くの質問を受けます。
その中でも今回は特に質問が多い、茨城県筑西市で公表されている、代表的な市町村民税の特例措置について解説します。
税金の特例措置
① 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例(償却資産税)
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金を受けて設置した太陽光発電設備 (固定価格買取制度の認定を受けたものを除く)については、新たに償却資産税が課せられることになった年度から3年度分の償却資産税について、課税標準を以下の割合に軽減することができます。
・1,000KW未満:2/3
・1,000KW以上:3/4
(参考:筑西市HP 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について)
② 先端設備等に係る課税標準の特例(償却資産税)
令和7年3月31日までの間に、中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等について、新たに償却資産税が課されることとなった年度から一定期間減免することができます。
対象設備と要件、またその特例期間及び特例割合は以下の通りです。
・対象設備
設備の種類 | 最低価格要件 |
機械及び装置 |
160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物付属設備 | 60万円以上 |
・要件
A 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
B 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
C 中古資産でないこと
・特例期間及び特例割合
① 計画中に雇用者全体の給与が1.5%以上増加するという賃上げ表明をした場合
→3年間、課税標準を1/2に軽減
② 計画中に雇用者全体の給与が1.5%以上増加するという賃上げ表明をしない場合
→4年間、課税標準を1/3に軽減
(参考:筑西市HP 先端設備等に係る課税標準の特例)
③ 税金の軽減制度(固定資産税)
住宅に関する固定資産税には各種の軽減制度があります。
・新築住宅にかかる固定資産税について、3年間(マンション等の場合は5年間)2分の1に減額 ※1
・小規模住宅用地や一般住宅用地の固定資産税について、6分の1または3分の1に減額
・省エネを目的にリフォームを行った物件の固定資産税について、1年間3分の1に減額
・バリアフリーのために回収工事を行った物件の固定資産税について、1年間3分の1に減額
・耐震を目的にしたリフォームを行った物件の固定資産税について、2年間2分の1に減額
・耐震改修または省エネ改修と同時に、耐久性向上改修工事を行い、「長期優良住宅」として認定された物件の固定資産税について、1年間3分の2に減額
※1 認定長期優良住宅については、対象期間が5年間(マンション等の場合は7年間)となります。
(参考:筑西市HP 住宅用地の申告について)
④ 税金の減免制度(固定資産税)
次の事由に該当する場合、固定資産税の減免を受けることができます。
・貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
・公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
・市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(参考:筑西市HP 固定資産税の減免を受けるには)
まとめ
いかがだったでしょうか。
筑西市にお住まいの方にとっては参考になったかと思います。このような税制の特例に関しては随時更新されますので、お近くの専門家に確認することをおすすめします。
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