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【節税】業績連動給与の概要やメリットデメリットを税理士が解説!

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【節税】業績連動給与の概要やメリットデメリットを税理士が解説!

【節税】業績連動給与の概要やメリットデメリットを税理士が解説!

2024/03/20

はじめに

 経営者の皆様は毎月の役員報酬をどのように決めているでしょうか。役員報酬は、従業員給与とは異なり、不相当に高額な役員給与を支給することにより利益調整を行うことを防ぐため、様々な規制が設けられています。

 役員報酬を損金として計上するためには「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかの要件を満たす必要があります。今回はこのうち「業績連動給与」の内容や要件、メリットデメリットなどを解説します。

 

業績連動給与とは

 「業績連動給与」とは、業績連動給与とは、次の給与をいいます。

 

 ① 「利益の状況を示す指標」、「株式の市場価格の状況を示す指標」「その法人又はその法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標」を基礎として算定される給与や新株予約権

 ② 特定譲渡制限付株式等による給与で無償で取得される株式の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの

 ③ 特定新株予約権等による給与で無償で取得され、又は消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの

 

 その上で、業績連動給与を損金の額に算入する為には、次の要件を満たす必要があります。

 ① 交付される金銭の額又は株式若しくは新株予約権の数の算定方法が、次のものを基礎とした客観的なものであること。

   ・利益の状況を示す指標(営業利益、経常利益、EPSといった財務指標やROA、ROE、EBITDAなどの経営分析指標)

   ・株式の市場価格の状況を示す指標(所定の期間又は所定の期間における株価やTOPIX、日経平均株価等といった株価インデックスと対比した騰落率など)

   ・売上高の状況を示す指標(ただし、上記の利益や株価の状況を示す指標と同時に用いる場合に限る。)

 ② ①の算定方法が、次の要件を満たすものであること。

   ・確定した額又は確定した数を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。

   ・所定の日までに報酬委員会の決定その他適正な手続を経ていること。

   ・その内容が、有価証券報告書に記載されていることなどの方法により開示されていること。

 ③ 次の要件を満たすものであること

   ・金銭による給与…上記①に掲げる指標の数値が確定した日の翌日から1月を経過する日までに交付され、又は交付される見込みであること。

   ・株式又は新株予約権による給与…業績連動指標の数値が確定した日の翌日から2月を経過する日までに交付され、又は交付される見込みであること。

   ・特定新株予約権等による給与で、無償で取得され、又は消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの…報酬委員会等の手続の終了の日の翌日から1月を経過する日までに交付されること

 ④ 損金経理をしていること。

 

 これら多くの要件がありますが簡単にまとめると、利益や株価などの業績に基づいた報酬の計算結果を有価証券報告書等により開示することで業績連動給与を損金に算入することができます。

 

業績連動給与のメリット・デメリット 

 メリット①:業績に連動した給与を支給するということは、中長期的に役員の企業業績に対する意欲を高めます。

 メリット②:報酬額について有価証券報告書等で開示されることによって、報酬の決定金額に透明性が生まれます。

 デメリット①:報酬額が業績に連動することが不正のインセンティブにつながるため、内部統制が有効に機能していないと会計上不正が行われるリスクが高まります。

 デメリット②:報酬額について有価証券報告書等で開示されることによって、計算方法によっては従業員から不満が生じる可能性があります。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 業績連動給与を導入する際は、導入する目的を明らかにし、従業員に納得してもらえるような計算方法で設定するように心がけましょう。

 一方、業績連動給与は基本的に上場企業のための規定であるため、それ以外の非上場の中小企業にとってはあまり関係のない内容かもしれませんが、上記のような業績を参考にする報酬額の決定方法は、経営計画を策定する上で大変参考になるものでもありますので、頭の片隅に入れていただくことをお勧めします。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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