【会計処理】社用車を購入したときの処理を税理士が解説!
2024/02/29
はじめに
事業主の皆さんは、会社で使用するための自動車を購入したことはあるでしょうか。
自動車を購入するときは、車両本体以外にも付属品や各種税金、保険など、細かな明細が記載されています。購入した自動車の取得価額には、原則として、購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。例えば引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。しかし、それらは内容によっては、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。
今回はこれら自動車を購入した際の会計処理について解説します。
A.取得価格にしなければならないもの
名称 | 消費税区分 |
車両本体価格 | 課税取引 |
付属品(カーナビ等) | 課税取引 |
納車費用 |
課税取引 |
割賦販売手数料 (契約時に購入代価と手数料が区分されていない場合) |
課税取引 |
上記2つは当然取得価格に算入されますが、納車費用についても、自動車の購入のために要した付随費用のため、取得価額に算入する必要があります。また、割賦販売手数料について、契約時に購入代価と手数料が区分されている場合はまた異なる処理をするため(下記C.参照)注意しましょう。
B.購入時の経費にできるもの
名称 |
勘定科目 |
消費税区分 |
租税公課(自動車取得税、自動車重量税等) | 租税公課 | 不課税 |
保険料(自賠責保険料、1年ごとに更新する任意保険料) | 保険料 | 非課税 |
借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分) | 支払利息 | 非課税 |
代行費用(検査登録手続代行費用・車庫証明手続代行費用) | 支払手数料 | 課税 |
法定費用(検査登録法定費用・車庫証明法定費用) | 支払手数料 | 非課税 |
資金管理費用 | 支払手数料 | 課税 |
これらは、取得価格に含めることもできますが、購入時の経費とすることもできます。なお、資金管理費用とは、自動車リサイクル法に基づき預託者に対し購入者が負担する手数料です。
C.その他の勘定科目とするもの
名称 |
勘定科目 |
その後の処理 | 消費税区分 |
保険料(加入期間が長期にわたる任意保険料) | 長期前払費用 | 当年度分を費用計上 | 非課税 |
リサイクル費用 (シュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金等) |
預け金 | 廃車時に費用処理 | 不課税 |
割賦販売手数料 (契約時に購入代価と手数料が区分されている場合) |
長期前払費用 | 当年度分を費用計上 | 非課税 |
これらは購入時に取得価格にも経費にもせず、その他の資産に計上をすることとなります。それぞれ経費にできるタイミングも異なるため注意しましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
上記の通り取得価格に含めるもの、購入時に経費にできるもの、その他の資産に計上するものと様々ですが、さらに消費税の課税区分も細かく分けられているため、会計処理を誤るリスクは大きいです。自動車を購入した際、会計処理に関して不安がある場合には、専門家に相談すると良いでしょう。
磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。
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