【補助金】第15回締切分の持続化補助金の概要を税理士が解説!(前回以前からの変更点を中心に)
2024/02/09
はじめに
1月16日に第15回締切分の小規模事業者持続化補助金の公募要領が公開されました。小規模事業者持続化補助金は小規模事業者の販路開拓や生産性向上のために設けられている制度で、小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等に取り組む費用の3分の2が補助されます。
今回は、第15回締切分の小規模事業者持続化補助金について、前回以前との変更点について解説していきます。持続化補助金の概要や、補助対象者や対象事業、申請方法や必要書類に関すること等のポイントについては、『【補助金】持続化補助金の概要を税理士が解説!』を参考にしてください。
変更点1:賃金引上げ枠の要件が上昇
小規模事業者持続化補助金の枠のうち、賃金引き上げ枠について、これまで補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であることが条件となっていましたが、第15回締切分からは、補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であることが条件となります。
変更点2:雑役務費が補助対象外に
補助対象経費のうち、これまで補助対象であった雑役務費(補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用)が補助対象外となります。
変更点3:電子申請方法の変更
これまで小規模事業者持続化補助金の申請方法は、jGrants(Jグランツ)という、デジタル庁が運営する総合的な補助金の電子申請システムを利用して申請することが一般的でしたが、第15回締切分からは、小規模事業者持続化補助金独自の電子申請システムによって申請することとなります。ただし、GビズIDを取得して申請することに関しては前回以前と同様です。郵送の場合には減点調整が行われるため、申請は可能な限り電子申請をするようにしましょう。
変更点4:事業実施期間の短縮
「交付決定通知書」を受領後、実際に補助事業計画に沿って事業を実施することとなりますが、当該事業実施期間がこれまで最長6か月だったものが、第15回締切分からは、最長5か月となりました。
変更点5:代理申請に関する明文化
小規模事業者持続化補助金は、仮に補助金申請に関して第三者にサポートを受けている場合であっても、本来事業者自身が、申請システム操作手引き等に従い申請を行い、入力情報については、必ず事業者自身がその内容を理解する必要があります。昨今補助金支援事業者による代理申請が発覚したことに伴い、公募要領に『代理申請は不正アクセスとなるため、一切認められず、当該申請は不採択となる上、以後の公募において申請を受け付けないことがあります。』といった文言が明文化されることとなりました。
まとめ
いかがだったでしょうか。
第15回締切分から、申請の要件は多少厳しくなったとはいえ、これまで通り他の補助金と比較して補助対象となる経費項目は多く、申請のための工数はそれほど多くありません。第15回締切分の小規模事業者持続か補助金の申請締め切りは、2024年3月14日(木)(事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は、原則2024年3月7日(木))となっていますので、今後新しい販路開拓や効率化を図ろうと考えている事業者は一度検討してみてはいかがでしょうか。
磯会計センターでは、持続化補助金の申請から、採択後までトータルサポートを実施しています。茨城でお困りの小規模事業者の方は、ぜひ一度ご相談ください。
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