【所得税】社会保険料控除の論点と注意点を税理士が解説!
2024/02/22
はじめに
社会保険料控除とは、1年間に支払った社会保険料の金額を控除することができる制度です。
社会保険料控除の要件 次のいずれにも該当すること
①納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った社会保険料であること。
②1月1日から12月31日までの間に支払った社会保険料または給与や公的年金から差し引かれた金額であること
社会保険料控除の計算
社会保険料の全額が控除対象となります。
今回は、当該社会保険料控除を検討する際に気をつけなければいけない点を解説します。
社会保険料の対象
社会保険料といえば、国民健康保険や国民年金などが代表されますが、その他にも下記が挙げられます。
1 健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2 国民健康保険の保険料または国民健康保険税
3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4 介護保険法の規定による介護保険料
5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6 国民年金基金の加入員として負担する掛金
7 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
8 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
9 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金または納金等
10 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
11 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
12 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
13 健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
14 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法ならびに類似の条件および制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
(出典: 国税庁 No.1130 社会保険料控除)
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った社会保険料
社会保険料控除は、『納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った社会保険料であること。』が必要です。つまり控除できる社会保険料は、納税者自身のものだけでなく、納税者が、生計を一にする配偶者やその他の親族の社会保険料を支払っていればそれらも控除に含めることができるということです。逆を言えば、仮に夫婦で生計を一にしていたとしても、配偶者の給与支給(年金支給)の際に社会保険料が控除されて支給されているのであれば、それは納税者が支払っているのではなく、配偶者が支払っているとみなされるため、納税者の社会保険料控除にまとめることはできません(配偶者の所得税の計算上社会保険料控除として控除されます。)。
なお、生計を一にするの考え方については『【所得税】医療費控除の論点と注意点を税理士が解説!』で解説していますのでこちらを参照してください。
1月1日から12月31日までの間に支払った社会保険料
社会保険料控除は、『1月1日から12月31日までの間に支払った社会保険料』が対象です。つまり、過去の未納分を納付したとしても、翌年の保険料を前納したとしても、12月31日までに保険料を納付した場合には控除ができます。一方、該当年の保険料であっても、納付を忘れてしまい未納となった場合には控除を受けることができないので注意してください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
お勤めの方であれば、社会保険料控除は基本的に会社から控除される保険料をもって自動的に算定されますが、保険料を普通徴収の方法によってご自身で納める方法をとっている場合などは、保険料の支払い方によって節税できる可能性がありますので、詳細はお近くの専門家に相談することをお勧めします。
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