【基礎論点】所得税の仕組みを税理士が解説!①所得税の計算体系と確定申告対象者
2024/01/10
はじめに
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。(平成25年からは復興特別所得税も併せて徴収されています。)
今回は確定申告を予定している方や、確定申告が必要かどうかわからない人向けに、所得税の基本論点や計算の流れ等を複数回に分けて解説します。第1回は所得税の計算体系についてです。
所得税の計算体系
所得税法において『所得』の概念を定めた規定はありませんが、一般的には「個人に帰属するすべての経済的利益」と解されています。その中から一定の理由により非課税や免税になる所得があり、それらを除外した課税対象の所得をもとに所得税が計算されます。
非課税所得
下記の項目については社会政策その他の見地から所得税を課さないものとされています。
(出典:国税庁 No.2011 課税される所得と非課税所得)
免税所得
免税所得は、本来は所得税として課税されるべきもので、申告や申請等の手続をした上で所得税が免除される所得です。免税所得の具体例として「免税対象飼育牛を一定の家畜市場などで売却した場合」などがあります。
所得の分類から税額の計算までの一連の流れ
上記の所得税の徴収対象になる所得については、その種類に応じて10種類(さらに分解すると14種類)に分類されます。そこから所得ごとの各種計算や控除を行い納税額を計算していきます。(それぞれの所得や計算に関する詳細は後日解説します。)
※1 損益通算については、通算不可の所得も一部あります。
※2 損失の繰越控除については、控除不可の所得も一部あります。
※3 所得控除後の各種所得金額は千円未満切り捨てとなります。
※4 適用される税率については、上記の他に復興特別所得税や地方税が課されます。
※5 申告納税額は黒字の場合百円未満切り捨てとなります。
確定申告対象者
確定申告は基本的に個人事業主の方やフリーランスがやるものと考えられている方もいらっしゃるかもしれませんが、それだけではなく、下記の「確定申告をしなくてもよい者」に該当しない方は、確定申告をする必要があります。
確定申告をしなくてもよい者
・所得の合計額が、所得控除額以下の者
・所得税額が、税額控除額の合計額以下の者
・給与収入が2,000万円以下で、かつ、次の①②に該当する者(※1)
①給与を1箇所から受けており、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者
②給与を2箇所以上から受けており、次のA又はBに該当する者
A.従たる給与等の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円以下の者
B.給与等の収入金額の合計額が、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の各控除額の合計額に150万円を加算した額以下の金額で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円以下の者
・源泉徴収対象の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の者(※2)
(※1)以下の者は上記に該当したとしても、確定申告をする必要があります。
・同族会社の役員及びその親族等で、その法人から給与等以外に貸付金の利子や地代家賃等の支払いを受けている者
・災害を受けたため、その年中に給与等について災害免除法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた者
・常時2人以下である場合の家事使用人や外国の在日公館に勤務するものなど、給与等の支払いを受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている者
・その年の所得について、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)の適用を受けようとする者
(※2)上記に該当したとしても、年金以外の所得がある場合には、住民税の申告が必要な場合があります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
特に複数の所得がある場合などは、自分が確定申告の必要があるかについて、迷われている方もあらっしゃると思いますので、不安がある場合には税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
次回は利子所得について解説します。
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