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法人成りした場合のベストな役員報酬と利益のバランスを税理士が解説!②〜法人の利益にかかる税金〜

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法人成りした場合のベストな役員報酬と利益のバランスを税理士が解説!②〜法人の利益にかかる税金〜

法人成りした場合のベストな役員報酬と利益のバランスを税理士が解説!②〜法人の利益にかかる税金〜

2023/11/06

はじめに

 個人事業主の方で、一定以上の所得になったために法人成りを検討している方は、法人成りした後の自分の役員報酬額に悩まれる方が多いと思います。役員報酬に対しては給与所得としての所得税や住民税などが、会社の利益に対しては法人税や事業税などがかかりますが、いったいこのバランスをどのようにすれば良いのかを、複数回にわたってシミュレーションを交えて解説します。今回は会社の利益に対する税金の計算方法についてです。当記事はすでに会社を設立している方で、税金が高くて悩まれている方も必見です。

 なお、法人成りのメリット・デメリット等についてはこちらを参考にしてください。

【事業】株式会社設立の流れとポイントを解説!

【事業】法人成りのメリット・デメリットを税理士が解説!その1

【事業】法人成りのメリット・デメリットを税理士が解説!その2

【事業】税理士が考える法人成りのベストなタイミングはいつ?

 

会社の利益にかかる税金

 会社の利益に対して課税される税金は主に法人税・地方法人税・都道府県民税・市町村民税・法人事業税です。

 

法人税・地方法人税

 法人税・地方法人税とは、法人の所得(利益)に対して課税される税金のことで、普通法人に対して課される法人税(100円未満切捨て)は原則下記のとおりです。

 

区分 法人税率
課税所得金額800万円以下の部分 15%
課税所得金額800万円超の部分 23.2%

 

 また、地方法人税は「法人税額の10.3%」(100円未満切捨て)と定められています。

 

都道府県民税

 都道府県民税は、法人の事業所のある都道府県に対して納める税金のことで、法人税割と均等割があります。税率は都道府県によって異なり、茨城県であれば普通法人に対して課される都道府県民税は原則下記の通りとなります。

 

資本金額 均等割 法人税割
法人税額が1,000万円以下 法人税額が1,000万円超
50億円超 880,000円 法人税額×1.8% 法人税額×1.8%
10億円超50億円以下 594,000円
1億円超10億円以下 143,000円
1,000万円超1億円以下 55,000円 法人税額×1.0%
1,000万円以下 22,000円

 

市町村民税

 市町村民税は、法人の事業所のある市町村に対して納める税金のことで、法人税割と均等割があります。税率は市町村によって異なり、茨城県筑西市であれば普通法人に対して課される市町村民税は原則下記の通りとなります。

 

資本金額 均等割(下記は事業所の従業員数) 法人税割
51人以上 50人以下
50億円超

3,600,000円

492,000円 法人税額×8.4%
10億円超50億円以下 2,100,000円
1億円超10億円以下 480,000円 192,000円
1,000万円超1億円以下 180,000円 156,000円
1,000万円以下 144,000円 60,000円

 

法人事業税

 法人事業税は、都道府県に対し、公共サービスの費用の負担をするために設けられた税金です。普通法人の場合、所得割、付加価値割、資本割の3種類があり、それぞれの税率は原則下記の通りとなります。

 

法人区分 課税標準 所得等の区分 税率
資本金1億円以下 所得割 年400万円以下 3.5%
年400万円超年800万円以下 5.3%
年800万円超 7%
資本金1億円超 所得割 年400万円以下 0.4%
年400万円超年800万円以下 0.7%
年800万円超 1%
付加価値割 付加価値額×1.2%
資本割 資本金等の額×0.5%

 

 また、事業税と併せて、特別法人事業税という税金も納付することとなります。特別法人事業税の税額は、資本金1億円超の場合「所得割の金額×260%」、資本金1億円以下の場合「所得割の金額×37%」となっています。

 

計算例

 (茨城県筑西市に事業所がある、資本金1000万円以下の従業員数50人以下の会社とします。)

 

 ケース1:所得金額が500万円の場合

 ・法人税及び地方法人税:827,200円

 ・都道府県民税:29,500円

 ・市町村民税:123,000円

 ・法人事業税及び特別法人事業税:264,400円

 ・合計:1,244,100円(税負担率24.8%)

 

 ケース2:所得金額が1,000万円の場合

 ・法人税及び地方法人税:1,835,300円

 ・都道府県民税:38,600円

 ・市町村民税:199,700円

 ・法人事業税及び特別法人事業税:674,000円

 ・合計:2,747,600円(税負担率27.4%)

 

 ケース3:所得金額が2,000万円の場合

 ・法人税及び地方法人税:4,394,300円

 ・都道府県民税:61,800円

 ・市町村民税:394,600円

 ・法人事業税及び特別法人事業税:1,633,000円

 ・合計:6,483,700円(税負担率32.4%)

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 ケーススタディにおいては、前回の役員報酬額の税負担同様、利益額が小さいほど税負担率が低い結果となりました。次回はいよいよ、役員報酬と会社の利益のバランスによる税負担の違いを、事例をもとに紹介したいと思います。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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