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【税金】消費税の中間申告の仕組みを税理士が解説!

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【税金】消費税の中間申告の仕組みを税理士が解説!

【税金】消費税の中間申告の仕組みを税理士が解説!

2023/08/09

はじめに

 消費税の課税事業者は、所得税や法人税の申告の際に併せて、消費税の申告・納税を行いますが、一定の事業者については、消費税の中間申告を行う必要があります。今回は消費税の中間申告について解説します。

 

消費税の中間申告の対象となる事業者、申告時期

 中間申告が必要な事業者は、直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える事業者であり、申告回数や申告時期、納付税額等は下記の通りになっています。

直前の課税期間の

確定消費税額

48万円超~
400万円以下
400万円超~
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告の回数 年1回 年3回 年11回

中間申告提出・

納付期限

課税期間の末日の翌日から2月以内

個人事業者

1月~3月分→5月末日

4月~11月分→課税期間の末日の翌日から2月以内

法人:

課税期間開始後の1月分→課税期間開始日から4月以内

上記1月分以後の10月分→課税期間の末日の翌日から2月

以内

中間納付税額

直前の課税期間の確定

消費税額の6/12

直前の課税期間の確定

消費税額の3/12

直前の課税期間の確定消費税額の1/12
合計申告回数 確定申告1回
中間申告1回
確定申告1回
中間申告3回
確定申告1回
中間申告11回

 

中間申告の方法

A.予定申告

 予定申告とは、上表に基づいた中間納付税額を納付する方法で、中間納付する事業者の大半は予定申告を採用しています。予定申告をするときは、中間申告書の作成は不要で、税務署から送られてくる納付書で納付を行うのみで完結します。
B.仮決算に基づく申告

 仮決算に基づく申告とは、中間納付の課税期間の度に通常の消費税申告と同様に決算を行い、消費税額を算定する方法です。この場合は予定申告よりも手間と時間がかかります。
 

上記AまたはBに基づいて計算した納税額が、本決算において計算した納税額よりも大きい場合、差額が還付されることとなります。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

上述したように、所得税や法人税と同様に通常は税務署から納付書が送付されてくるため、納付を忘れてしまうことは少ないかと思いますが、中間納付は場合によっては金額が多額になる場合があり、事前に準備しておかないと資金繰りの観点で支障が出てくる可能性があるため、中間納付がいくら発生する見込みかどうかを事前に押さえておくことをお勧めします。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

(本記事は、掲載時点の税制等に基づき記載しております。)

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