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税務書類の記載方法を税理士が解説!2(青色申告の承認申請書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)

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税務書類の記載方法を税理士が解説!2(青色申告の承認申請書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)

税務書類の記載方法を税理士が解説!2(青色申告の承認申請書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)

2023/06/14

はじめに

 前回から、法人設立や開業時に必要な書類の概要や、各種書類の記載の仕方について解説しています。

 今回は「青色申告の承認申請書」と「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の記載方法について解説します。なお、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」に関しては、個人事業主でも同様の書式となるため、法人の場合と個人事業主の場合の違いについても解説します。

 

青色申告の承認申請書

①法人の基本情報を記載します。

 日付:税務署に持参する日、または郵送する日を記載します。

 税務署長殿:会社を設立した本店所在地を管轄する税務署を記載します。

 納税地会社を設立した所在地と電話番号(代表者の携帯電話でも可)を記載します。

 法人名等〜資本金または出資金額:定款や謄本に記載されている情報を記載します。

 

②青色申告を開始したい年度を記載します。

 初年度から適用したい場合は、設立した日付から決算期までの日付となります。

 

③該当する選択肢を選んで、当該年月日を記載します。

 基本的には、新規で法人を設立した場合は上から2番目をチェックして設立年月日を記入しましょう。

 なお、以前に青色申告を行っていた場合は一番上、連結納税に関係するなら下4つの中から該当するものをチェックし、年月日を記入します。

 

④作成する帳簿の種類を記載します。

 総勘定元帳と仕訳帳は必ず記載します。『左の帳簿の形態』は会計ソフトを使う場合は「会計ソフト」、それ以外であれば「Excel」「ノート」などと記載します。『記帳の時期』に関しては「随時」と書いておけば良いでしょう。それ以外に作成する帳簿(「現金出納帳」や「売上帳」など)があれば併せて記載します。

 また、『特別な記帳方法の採用の有無』に関して、紙の伝票で記帳する場合には上に、パソコン等で記帳する場合には下に○をつけます。

 

⑤税理士の関与があれば、記載する箇所です。

 当該記事を読んでくださっているということは、ご自身で青色申告承認申請書を作成するということかと思いますので、今後も税理士の関与がなければ空欄で大丈夫です。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

①基本情報を記載します。

 日付:税務署に持参する日、または郵送する日を記載します。

 税務署長殿:

 (法人の場合)会社を設立した本店所在地を管轄する税務署を記載します。

 (個人事業主の場合)納税地の住所を管轄する税務署を記載します。

 住所又は本店の所在地

 (法人の場合)会社を設立した本店所在地を記載します。

 (個人事業主の場合)納税地の住所を記載します。

 氏名又は名称:

 (法人の場合)会社名を記載します。

 (個人事業主の場合)屋号があれば屋号を記載します(なければ空欄で大丈夫です)。

 法人番号:

 (法人の場合)法人番号通知書の番号を記載します。

 (個人事業主の場合)記載不要です。

 代表者氏名:代表者の氏名を記載します。

 

②給与支払事務所等に関する事項を記載します。

 給与支払事務所等の所在地:

 ①で記入した所在地と給与支払事務所の所在地が異なる場合に記載します。一致している場合には記載不要です。

 申請の日前6ヶ月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額:

 この申請書を提出する日の前6ヶ月の、各月ごとの給与の支給金額を記載します。支給実績が6ヵ月に満たない場合は、支給した月数分を記入します。設立後(開業後)すぐに適用を受ける場合は空欄で大丈夫です。

 臨時雇用者を雇った場合は、常時雇っている役員・従業員と分けて記載します。

 

③滞納、納付遅延等を確認する欄です。

 国税の滞納や納付遅延が発生している場合はその理由を記載します。また、申請の日前1年間の間に納期の特例の承認を取り消された場合にはその年月日を記載します。

 上記に該当しない場合は空欄で大丈夫です。

 

④税理士の関与がある場合に税理士が署名する欄です。

 税理士の関与がなければ空欄で大丈夫です。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 いずれも記入が難しい項目はありませんが、作成にあたって不安がある場合には専門家に依頼することをお勧めします。

 磯会計センターでは、会社設立の手続きや開業の手続きも、一からフルサポートしております。茨城県で開業や法人設立を検討している方は是非一度ご相談ください。

 

(※当該記事は投稿時点の法令等に基づいて掲載しております。)

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