【補助金】2023年度のものづくり補助金の概要を税理士が解説!
2023/05/24
はじめに
皆様は「ものづくり補助金」をご存知でしょうか。中小企業が経営革新のための設備投資等に使える補助金ですが、申請にあたっては、様々な書類を作成する必要があります。さらに、申請枠も複数あり、採択のための事業計画の作成方法なども気をつけなければならないとなると、注意すべき点が多く存在します。
今回は、この「ものづくり補助金」の概要から、補助対象者や対象事業、事業計画に関すること等のポイントを解説します。
概要
「ものづくり補助金」とは、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り 組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備 投資等を支援するものです。
補助対象者
補助対象者のうち、主なものを紹介します。
①資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
業種 | 資本金 | 常動従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円 |
300人 |
卸売業 |
1億円 | 100人 |
サービス業 |
5,000万円 | 100人 |
小売業 |
5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 |
3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円 | 300人 |
旅館業 |
5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) |
3億円 | 300人 |
②従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの
業種 | 常動従業員 |
製造業、建設業、運輸業 |
500人 |
卸売業 |
400人 |
サービス業又は小売業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
300人 |
その他の業種(上記以外) |
500人 |
上記の補助対象者であっても、10ヶ月以内にものづくり補助金の交付をうけた事業者や、過去3年間に2回以上ものづくり補助金の交付をうけた事業者、みなし大企業に該当する事業者など、一定要件に該当する事業者は補助対象外となります。
申請枠
申請枠 | 概要 | 補助上限額 | 補助率 |
通常枠 |
革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス
提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援。
|
750万円~ 1,250万円 |
1/2、 2/3 (小規模・ 再生事 業者) |
回復型賃上げ・
雇用拡大枠
|
業況が厳しい事業者※が賃上げ・雇用拡大に取り組むための 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス 提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援。 ※前年度の事業年度の課税所得がゼロである事業者に限る。 |
750万円~ 1,250万円 |
2/3 |
デジタル枠 |
DXに資する革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・ サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・ システム投資等を支援。 |
750万円~ 1,250万円 |
2/3 |
グリーン枠 |
温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、革新的な製品・サー
ビス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方
法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援。
|
エントリー: 750万円~1,250万円 スタンダード: 1.000万円~2,000万円 アドバンス: 2,000万円~4,000万円 |
2/3 |
グローバル 市場開拓枠 |
海外事業の拡大等を目的とした設備投資等を支援。 海外市場開拓 (JAPANブランド)類型では、海外展開に 係るブランディング・ プロモーション等に係る経費も支援 |
3,000万円 |
1/2、2/3
(小規模事業者)
|
※補助事業終了後、3~5年で大幅な賃上げに取り組む事業者に対し、上記枠の補助上限を100万円~1,000万円、 更に上乗せ。(回復型賃上げ・雇用拡大枠などは除く)
申請枠 | 要件 |
回復型賃上げ・
雇用拡大枠
|
(1)前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であること
(2)常時使用する従業員がいること
(3)補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額 の増加率が1.5%、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の水準の増加目標を達成 すること |
デジタル枠 |
(1)DXに資する革新的な製品・サービスの開発であること
(2)デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善であること
(3)経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識 を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を応募締切日までに独立行政法 人情報処理推進機構に対して提出していること (4)独立行政法人情報処理推進機構が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または 「★★二つ星」いずれかの宣言を行っていること |
グリーン枠 |
(1)温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発 又は 炭素生産性向上 を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善であること
(2)3~5年の事業計画期間内に、事業場単位での炭素生産性を年率平均1%以上増加する事業
であること
(3)これまでに自社で実施してきた温 室効果ガス排出削減の取組の有無 (有る場合はその具体的 な取組内容)を示すこと |
グローバル 市場開拓枠 |
以下のいずれか一つの類型の各条件を満たす投資であること(各類型の詳細については省略) (1)海外直接投資類型 (2)海外市場開拓類型 (3)インバウンド市場開拓類型 (4)海外事業者との共同事業類型 |
対象経費
補助対象経費(税抜き)は、経費(税込み)の3分の2以上であることが必要です。
また、工場建屋の取得費用など、補助対象にならない経費があるため、専門家に確認することをお勧めします。
経費項目 | 内容 |
補助対象経費総額の上限額 |
備考 |
機械装置・システム構築費 |
①機械・装置、工具・器具の購入、製作、
借用に要する経費
②専用ソフトウェア・情報システムの購入
・構築、借用に要する経費
③改良・修繕又は据付けに要する経費と
|
当該以外の経費 は、総額で500 万円までが補助 上限額(グロー バル市場開拓枠 の場合は、 1,000万円まで) |
※1 生産性向上に必要な、防災性能の 優れた生産設備等を補助対象経費に含 めることは可能 ※2 3者以上の中古品流通事業者から型 式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象 ※3 必ず1つ以上、単価50万円(税抜)以上の機械装置等の設備投資が必要 |
運搬費 |
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 |
ー | |
技術導入費 | 知的財産権等の導入に要する経費 |
3分の1 |
|
知的財産権等関連経費 |
特許権等の知的財産権等の取得に要する弁 理士の手続代行費用等 |
3分の1 | |
外注費 |
新製品・サービスの開発に必要な加工や設計 (デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託 等)する場合の経費 |
2分の1 | |
専門家経費 |
本事業遂行のために依頼した専門家に支払わ れる経費 |
2分の1 | |
クラウドサービス利用費 | クラウドサービスの利用に関する経費 | ー | |
原材料費 |
試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購 入に要する経費 |
ー |
|
海外旅費 |
海外渡航及び宿泊等に要する経費
|
5分の1 |
グローバル市場開拓枠のみ対象 |
通訳・翻訳費 | 通訳・翻訳を依頼する場合に支払われる経費 | 5分の1 |
グローバル市場開拓枠のうち海外市場開拓類型のみ対象 |
広告宣伝・ 販売促進費 |
海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、 写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費 |
2分の1 |
グローバル市場開拓枠のうち海外市場開拓類型のみ対象 |
事業計画
ものづくり補助金の申請に関して作成する事業計画には、達成すべき条件が定められており、以下の要件を全て満たす3〜5年の事業計画を策定していることが必須となっています。これらの要件が未達である場合は、全額または一部の補助金が減額されてしまいます。
①事業者全体の付加価値額(※1)を年率3%以上増加させる
②給与支給総額(※2)を年率平均1.5%以上増加させる
③事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること
※1 営業利益、人件費、減価償却費を足したもの。
※2 全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、 福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)。
※3 補助事業実施年度に新型コロナウイルス感染症の影響を受けることを想定して、上記の付加価値額及び賃金引上げの目標を据え置きし、その翌年度から3〜5年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能。(回復型賃上げ・雇用拡大枠を除く。)
事業計画書の詳細な書き方については2023年5月26日掲載の「【補助金】ものづくり補助金の事業計画書の書き方を税理士が解説!」を参考にしてください。
スケジュール
補助金の支払いを受けるまでの手続きとスケジュールは以下の通りです。なお、すべての手続きは電子化されております。
①申請受付(事前にGビズIDの取得が必要です。)
②採択通知(通常申請期限の2ヶ月後が目安となっています。)
③交付申請・交付決定(採択通知の1ヶ月後程度です。)
④補助事業の実施(交付申請・交付決定の後10ヶ月以内に実施する必要があります。)
⑤確定検査(交付額の決定)、補助金の請求、支払い(補助事業実施後1ヶ月後程度です。)
⑥事業化状況報告、知的財産権等報告(事業完了日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に実施します。)
④補助事業の実施に関して、事業の進捗状況確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、事業実施中及び事業終了後にも抜き打ちで実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。
まとめ
いかがだったでしょうか。
直近のものづくり補助金(第15次)の締切は2023年7月28日となっています。当記事でものづくり補助金のイメージを少しでも掴んでいただけたら幸いです。しかし、ものづくり補助金には当記事では記載していない詳細な要件も多くあるため、ご検討の際は専門家に確認することをお勧めします。
磯会計センターでは、ものづくり補助金の申請から、採択後までトータルサポートを実施しています。茨城でお困りの中小企業・小規模事業者の方は、ぜひ一度ご相談ください。
(本記事は掲載時点の税制等に基づいて掲載しています。)
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