【事業】税理士が考える法人成りのベストなタイミングはいつ?
2023/04/17
はじめに
これまで、法人設立の手続きや法人化のメリット・デメリットを解説していきました。
【事業】法人成りのメリット・デメリットを税理士が解説!その1
【事業】法人成りのメリット・デメリットを税理士が解説!その2
ここまで拝見してくださった人の中には、「結局自分の会社が法人成りした方が良いのかわからない!」と思った方もいるかと思います。
今回は法人成りをするにあたって、検討する上で重要なポイントを解説していきたいと思います。
ポイント1 利益額・売上額
個人事業主が納める所得税の税率は5%~45%で、累進課税といって、所得がおおくなるほど税率が高くなっていきます。一方、中小企業が納める法人税の税率は、利益が800万円以下は15%、それ以上は23.2%です。これに地方税まで考慮すると法人の税率は約30%〜35%程度になります。
つまり、所得がある一定の額を超えると、法人成りをした方が税率が低くなり、税金を抑えることができるということです。
一般的には、所得金額が800万円〜900万円程度になると、全体の納税額が低くなると言われていますので、そのタイミングが、法人成りを検討してみても良いと思います。
また、売上が1,000万円を超えた場合も検討のタイミングになる場合があります。
売上が1,000万円を超えた場合、その2年後に消費税の課税事業者になる必要があります。ただし、消費税は設立から2事業年度については免税事業者とされている(一部例外を除く)ため、1,000万円を超えた翌年に法人成りをすることによって、さらに2年間消費税が免税されることとなります。
ただしこちらについては、インボイス制度との兼ね合いで、インボイスの登録事業者となった場合は消費税の課税事業者となってしまうため、実際はこの理由から法人成りするケースは今後少なくなると考えられます。
(参考:【消費税】インボイス制度って何?免税事業者が考えるべきポイントは?)
ポイント2 人材雇用の観点
前回解説した通り、法人であれば厚生年金等の社会保険への加入義務が生じます。社会保険の加入は事業主にとっては負担増となる可能性がありますが、雇用される従業員にとっては雇用される従業員にとっては、国民健康保険や国民年金よりも健康保険や厚生年金の方が手厚い制度となっているため、社会保険に加入できることは従業員にとってとてもメリットがあります。
個人事業主でも社会保険に任意加入することは可能ですが、個人事業主は引き続き国民健康保険・国民年金に加入しなければならないため、「従業員を増やしたい」「従業員に対する福利厚生を手厚くしたい」「事業主も厚生年金に加入したい」と考えている方は、法人成りを検討してみてはいかがでしょうか。
ポイント3 社会的信用度の観点
前回解説した通り、法人成りをすれば社会的信用度が増します。
事業拡大のために金融機関から融資を検討している事業主や、新規の取引先を開拓しようと考えている事業主にとって、法人成りはとてもメリットのある方法と考えられます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回解説したポイントはあくまで大まかなタイミングであり、実際は事業の状況によって法人なりした方が良いタイミングは様々です。詳細に法人成りについて検討したい方は専門家に相談することをお勧めします。
磯会計センターでは、法人成りを検討されているお客様に対して相談を受け、細かくシミュレーションを行い検討を行っています。
茨城で法人成りを検討されている方はぜひ一度ご相談ください。
(※当該記事は投稿時点の法令等に基づいて掲載しております。)
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