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【事業】法人成りのメリット・デメリットを解説!その2

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【事業】法人成りのメリット・デメリットを税理士が解説!その2

【事業】法人成りのメリット・デメリットを税理士が解説!その2

2023/04/14

はじめに

 前回、『【事業】株式会社設立の流れとポイントを解説!』という記事で、会社設立の流れを説明させていただきました。

 今回は、個人事業主の方が、法人成りをして会社を設立するデメリットは一体なんなのかを解説します。

(法人成りのメリットについてご覧になりたい方は、『【事業】法人成りのメリット・デメリットを税理士が解説!その1』をご覧ください。)

 

法人成りのデメリットとは?

 法人成りはメリットだけではありません。デメリットの代表例は下記の通りです。

 1.設立に時間とコストがかかる

 2.社会保険への加入義務がある

 3.赤字でも法人住民税の均等割がかかる

 4.事務手続きが煩雑化する

 

 1.設立に時間とコストがかかる

 前回説明した通り、会社を設立する際の登記には、登録免許税などの費用がかかります。株式会社の場合はこの設立費用は約25万かかり、司法書士や行政書士に手続きを依頼するとさらに費用がかかることになります。

 

 2.社会保険への加入義務がある

 法人の場合、社長1人の会社でも社会保険の加入義務があり、その経費を負担しなければなりません。社員の保険料も半分会社で負担することとなるため、国民保険と比較すると全体の保険料負担額は個人事業主の場合と比較すると大きくなる場合があります。

 

 3.赤字でも法人住民税の均等割がかかる

 個人事業主であれば、仮に赤字決算の場合は税金はほぼゼロで済みましたが、法人であれば法人住民税の均等割を支払わなければなりません。均等割は会社が存在する限りは発生する費用です。

 均等割の金額は自治体によって異なりますが、年間7万円程度の課税が生じるため、会社設立当初などで収入が少ない場合は大きな出費になるでしょう。

 

 4.事務手続きが煩雑化する

 法人は個人に比べ提出書類が増加するため、本業とは関係のない作業が増えてしまいます。例えば税務に関しては、確定申告書であれば自身で作成して申告している方がいるかと思いますが、法人の申告書は必要な書類が増大し、記載方法もとても複雑なため、一人で作成することは相当難しくなってきます。

 専門的な書類の作成や各種手続きを経営者が行うことは、本業に集中する時間が減り、本末転倒になりかねません。各専門家に相談し、効率的に間接業務を行なっていくことをお勧めします。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 今回は法人成りのデメリットについて解説していきました。法人成りを検討している方はメリットだけでなく、デメリットも総合的に検討した上で判断するようにしましょう。

 磯会計センターでは、会社設立の手続きも、一からフルサポートしております。

 茨城県で開業や法人設立を検討している方は是非一度ご相談ください。

 

(※当該記事は投稿時点の法令等に基づいて掲載しております。)

 

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