【消費税】インボイス制度って何?免税事業者が考えるべきポイントは?
2023/04/07
皆さんこんにちは。
今回は、今話題のインボイス制度の内容や免税事業者が考えるべきポイントについて解説しようと思います。
インボイス制度とは?
「インボイス制度」の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。
2023年10月1日より開始されるこの制度によって、買手は消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要となります。
インボイスとは、具体的には、下記の要件を満たした請求書のことです。
1. インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率
5. 消費税額等(端数処理は一インボイス当たり、税率ごとに1回ず つ)
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
(※一部の業種では簡便的な適格簡易請求書の発行が認められています。)
この適格請求書について、売手である登録事業者は、買手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
このインボイスですが、売手が勝手に発行できるものではありません。インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。
さらに、インボイス発行事業者は消費税の課税事業者のみが登録を行うことができるため、これまで免税事業者であった方も、インボイス発行事業者となるためには課税事業者にならなければならないのです。
インボイス発行事業者にならないとどうなる?
このインボイス発行事業者の登録申請は、事業者の任意ですが、インボイス制度の導入の問題は、インボイス発行事業者でない免税事業者からの仕入れは「仕入税額控除」が認められないという点です(経過措置によりインボイス制度開始から6年間は一部について仕入税額控除が認められます)。
これによって、従来免税事業者と取引を行ってきた課税事業者は、これまでより多くの消費税を負担しなければならないため、免税事業者との取引そのものが見直されたり、取引価格が見直される可能性が生じてくるといわれています。
インボイス制度に向けて免税事業者がするべき対応のポイント
では、すべての免税事業者もこれからインボイス課税事業者にならなければならないのか、と考えるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。免税事業者が考えるべきポイントは下記の3つです。
1.自社の売上先は消費税の本則課税事業者か
上記の通り、インボイスが必要なケースは売手が消費税の課税事業者である場合です。
たとえば理髪店を営んでいる事業者の売手は最終消費者であることがほとんどであり、消費税を納める納税者ではなく、仮に個人事業主のお客さんであっても、カット代を仕入税額控除に含めようとする事業者はほとんどいないと考えられるため、インボイスの登録事業者になる必要はないと考えられます。
また、売上先が消費税の課税事業者ではあるものの、簡易課税制度を利用している事業者である場合、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出するため、インボイスの登録番号は不要となることから、この場合もインボイスの登録事業者になる必要はないと考えられます。
2.売上先との交渉により取引が見直される確率がどの程度か
上記において、免税事業者との取引そのものが見直されたり、取引価格が見直される可能性が生じてくると記載しましたが、必ずしもそうなるとは限りません。これまでのお付き合いの観点や、代替不要な買い手の技術力がある場合など、仮に課税事業者がこれまでより多くの消費税を負担しなければならないとしても、これまで通り取引を継続してくれるケースも多いかと思われます。まずは売上先とコミュニケーションをとり、お互いの意見を共有しておきましょう。
3.特例が利用できる業種か否か
例えば農業を営んでいる事業者であって、一定のケースに該当する場合には、インボイスの発行が免除されるケースがあります。自社がそのようなケースに該当しているか否か調べてみるとよいと思われます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このインボイス制度の適用は2023年10月1日からですが、登録申請後すぐにインボイス登録事業者になれるわけではなく、一定期間経過後に通知される登録番号が必要になってきますので、余裕をもっての申請をお勧めします。
磯会計センターでは、顧問先に対して、インボイス課税事業者の登録申請だけでなく、インボイスの課税事業者になるべきか否かの相談も承っております。
インボイスのことについてもっとよく知りたい!インボイスの登録申請をしたほうが良いのかわからない!といった茨城の事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
(※当該記事は投稿時点の法令等に基づいて掲載しております。)
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