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<title>ブログ</title>
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<title>健康保険の保険給付について社労士が解説！⑧〜傷病手当金〜</title>
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はじめに健康保険は、企業に勤める従業員やその被扶養者が業務上以外の理由で病気や怪我、死亡、出産をした場合に、保険給付を行うことを目的とした社会保障制度のひとつです。健康保険制度は医療保険制度の基本であり、高齢化の進展や、疾病構造の変化、社会経済状況の変化等に応じて定期的に改正がなされているため、情報を常にアップデートする必要があります。当ブログでは、複数回にわたって健康保険に関する基本的な知識や、間違えやすい論点などを解説していきます。前々回から健康保険の保険給付についての解説をしています。保険給付は病院で診察等を受ける以外にも、下記の通り多くの種類があります。保険事故被保険者に関する保険給付被扶養者に関する保険給付疾病または負傷療養の給付家族療養費入院時食事療養費入院時生活療養費保険外併用療養費療養費訪問看護療養費家族訪問看護療養費高額療養費高額介護合算療養費移送費家族移送費傷病手当金ー出産出産育児一時金家族出産育児一時金出産手当金ー死亡埋葬料（埋葬費）家族埋葬料このうち、今回は傷病手当金について解説します。傷病手当金の要件傷病手当金とは、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。傷病手当金が支給されるための要件は下記の通りです。①任意継続被保険者及び特例退職被保険者ではないこと任意継続被保険者については、資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受ける際には、傷病手当金を受けられる可能性があります。資格喪失後の傷病手当金の継続給付については後日解説します。②業務外の事由かつ保険事故となる病気や怪我の療養のための休業であること業務上の事由による病気や怪我は労働保険の対象となるため、傷病手当金は支給されません。また、美容整形手術等の保険事故でないものについても、傷病手当金は支給されません。反対に、自費で診療を受けた場合や、自宅療養であっても、相当の証明がある場合には支給対象となります。③労務に服することができないこと障害状態となった者が、症状が固定し、療養の必要がなくなった場合、その時点で障害が残っていても支給停止となります。また、コロナウイルスやインフルエンザウイルスの濃厚接触者であるため、事業主が休業を命じた場合は、症状がない場合については傷病手当金は支給されません（ただし休業手当は受けられます。）反対に、休業を要する程度のものでなくても、通院のため事実上労務に服せない場合や、本来の業務ではなく、代替的性格を持たない軽微な他の労務に服する場合には、傷病手当金の対象となります。④継続した３日間の待期を満たしたこと傷病手当金は、仕事を休んだ日から連続して3日間（待期）の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気や怪我について仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。傷病手当金の支給額傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として下記ので計算した額となります。しかし、支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない場合は、のいずれか低い額が支給額となります。なお、傷病手当金は、同一の疾病または負傷に関して、支給を始めた日から通算して１年6ヶ月間を限度としています。欠勤と出勤を繰り返している場合には、欠勤が合計で１年6ヶ月間になるまで、支給が認められているということです。傷病手当金の併給調整傷病手当金は、下記の場合には支給額が調整されることとなっています。
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<link>https://iso-kaikei.com/blog/detail/20250918185328/</link>
<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>健康保険の保険給付について社労士が解説！⑦〜高額介護合算療養費〜</title>
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はじめに健康保険は、企業に勤める従業員やその被扶養者が業務上以外の理由で病気や怪我、死亡、出産をした場合に、保険給付を行うことを目的とした社会保障制度のひとつです。健康保険制度は医療保険制度の基本であり、高齢化の進展や、疾病構造の変化、社会経済状況の変化等に応じて定期的に改正がなされているため、情報を常にアップデートする必要があります。当ブログでは、複数回にわたって健康保険に関する基本的な知識や、間違えやすい論点などを解説していきます。前々回から健康保険の保険給付についての解説をしています。保険給付は病院で診察等を受ける以外にも、下記の通り多くの種類があります。保険事故被保険者に関する保険給付被扶養者に関する保険給付疾病または負傷療養の給付家族療養費入院時食事療養費入院時生活療養費保険外併用療養費療養費訪問看護療養費家族訪問看護療養費高額療養費高額介護合算療養費移送費家族移送費傷病手当金ー出産出産育児一時金家族出産育児一時金出産手当金ー死亡埋葬料（埋葬費）家族埋葬料このうち、今回は高額介護合算療養費について解説します。高額介護合算療養費高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間（毎年8月1日から7月31日）の世帯合算の自己負担額が、下記のそれぞれの適用区分ごとの上限額を超えた場合に、その超えた額に対して支給されるものをいいます。適用区分70歳未満の場合70歳～75歳の場合75歳以上の場合標準報酬月額83万円以上2,120,000円標準報酬月額53万円以上83万未満1,410,000円標準報酬月額28万円以上53万未満670,000円標準報酬月額28万未満600,000円560,000円560,000円住民税非課税者340,000円310,000円310,000円判定基準所得がない者等340,000円190,000円※3190,000円※3※１75歳以上については、後期高齢者医療保険制度における制度となります。※２超過額が500円以下の場合には不支給となります。※３介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は310,000円となります。なお、高額介護合算療養費が適用されるためには、世帯の中で健康保険と介護保険の両方を利用している必要があるため、仮に医療保険のみで上記の限度額を超えていたとしても、高額介護合算療養費を受けることはできません。また、下記のような自己負担分については、高額介護合算療養費の対象からは除かれます。・食事療養標準負担額・生活療養標準負担額
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<link>https://iso-kaikei.com/blog/detail/20250918152056/</link>
<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>健康保険の保険給付について社労士が解説！⑥〜70歳以上の者がいる世帯の高額療養費〜</title>
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はじめに健康保険は、企業に勤める従業員やその被扶養者が業務上以外の理由で病気や怪我、死亡、出産をした場合に、保険給付を行うことを目的とした社会保障制度のひとつです。健康保険制度は医療保険制度の基本であり、高齢化の進展や、疾病構造の変化、社会経済状況の変化等に応じて定期的に改正がなされているため、情報を常にアップデートする必要があります。当ブログでは、複数回にわたって健康保険に関する基本的な知識や、間違えやすい論点などを解説していきます。前々回から健康保険の保険給付についての解説をしています。保険給付は病院で診察等を受ける以外にも、下記の通り多くの種類があります。保険事故被保険者に関する保険給付被扶養者に関する保険給付疾病または負傷療養の給付家族療養費入院時食事療養費入院時生活療養費保険外併用療養費療養費訪問看護療養費家族訪問看護療養費高額療養費高額介護合算療養費移送費家族移送費傷病手当金ー出産出産育児一時金家族出産育児一時金出産手当金ー死亡埋葬料（埋葬費）家族埋葬料このうち、今回は70歳以上の者がいる世帯の高額療養費について解説します。高額療養費1ヶ月間（暦月）で医療機関等に支払う医療費が一定額を超えた場合に、その超えた額について払い戻しを受けることができる高額療養費制度というものがあります。高額療養費は原則として１つの医療機関等での自己負担が一定額を超えた場合に支給され、１つの医療機関等であっても、歯科と歯科以外、入院診療と通院診療分はそれぞれ別個として算定されます。また、下記のような自己負担分については、高額療養費の対象からは除かれます。・食事療養標準負担額・生活療養標準負担額・評価療養、患者申出療養または、選定療養に係る特別料金・訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に係るその他の利用料70歳以上のみ世帯の高額療養費被保険者及び被扶養者が全員70歳以上の世帯である場合、①及び②が下記のそれぞれの適用区分ごとの上限額を超えた場合に、その超えた額の合計が高額療養費として支給されます。①個人単位で、外来療養に係る高額療養費を、下記表の〈外来（個人）〉をもとに算定する額②①で一部負担金として残った金額と、入院療養に係る一部負担金等の額を世帯合算し、下記表の〈外来＆入院（世帯）〉をもとに算定する額適用区分1月ごとの上限額〈外来（個人）〉〈外来＆入院（世帯）〉標準報酬月額83万円以上252,600円+（医療費-842,000円）×1%標準報酬月額53万円以上83万未満167,400円+（医療費-558,000円）×1%標準報酬月額28万円以上53万未満
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<link>https://iso-kaikei.com/blog/detail/20250918130247/</link>
<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>贈与税の基礎知識を税理士が解説!⑩〜みなし贈与（生命保険金）〜</title>
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はじめに贈与とは、当事者の一方（贈与者）が自分の保有している財産をもう一方（受贈者）に無償で与える意思を示し、受贈者がそれを承諾することによって成立する契約のことを指します。贈与を行う典型的なケースとして、相続税対策のための生前贈与などが挙げられますが、こういった贈与に関する知識を怠ってしまうと、思わぬ贈与税が課されてしまう可能性があります。当ブログでは、今回から複数回にわたって、贈与税に関して間違えやすいポイントを解説していきます。第10回はみなし贈与のうち、生命保険金についてです。みなし贈与とは基本的に贈与はお互いが財産の移転を認識して行われるものですが、贈与を受けた側が贈与の認識がないうちに財産を取得している場合もあります。意図的に贈与税を逃れるために財産を移転させることを防ぐために、贈与の意図がお互いになかったとしても、提供をした側の財産が減少し、受け取った側が金銭の負担なく利益を得た場合は、実質的に贈与とみなして贈与税を課税する「みなし贈与」という規定があります。みなし贈与にはいくつかの種類があり、それぞれが相続税法にて規定されています。そのため「贈与になるなんて知らなかった」と後から言ったとしても時すでにおそしといったところで、もれなく贈与税がかかってしまうため、皆さんには是非、みなし贈与についての理解を深めていただければと思います。生命保険金のみなし贈与生命保険に加入する際には、「契約者」「被保険者」「保険料を負担する者」「保険金受取人」がそれぞれ登場します。これらの区分によって課税関係が下記の通り多岐にわたります。契約者被保険者負担者受取人保険事故等課税関係①AAAA満期Aの一時所得Aの死亡Aの相続人が相続により取得②AAAB満期AからBへのみなし贈与Aの死亡Bが相続により取得③AACBAの死亡CからBへのみなし贈与④AABABの死亡Aが相続により取得⑤ABABAの死亡Aの相続人が相続により取得このうちみなし贈与となるのは、②の満期のケース、③のケース、④の満期のケースです。②の満期のケースは、例えば父親が契約者兼被保険者の定期保険に加入し、父親自身が保険料を支払い、保険料受取人を子供にした場合などが考えられます。③のケースは、専業主婦である母親が契約者兼被保険者の死亡保険に加入し、父親が保険料を代わりに支払い、保険料受取人を子供にした場合などが考えられます。いずれのケースも、保険料の負担者と、保険金受取人が異なっていることがポイントです。保険料を支払っていないものが保険金を受け取ることによって、贈与が行われたとみなすのです。しかし、例えば保険金の受取人を幼児に設定しており、実際に保険金が支払われることとなったが、実際には当該保険金は親が使用するケースなども想定されます。このような場合でもみなし課税を適用してしまうと、幼児に保険金が入った時にみなし贈与が適用され、幼児の財産を親が使用する際にまた贈与が適用されてしまうという、煩雑な課税関係が生じます。そのため、このように保険金受取人以外の者が保険金を受け取っていたとしても、やむを得ない事情があったり、相当な理由があると認められる場合には、実際に保険金を受け取った者を保険金の受取人として取り扱うことも、例外として認められています。また、よく契約の途中で契約者や保険料の支払者を変更することもありますが、これらを変更しただけではみなし贈与とはなりません。その後実際に保険金を受け取ることとなった際に、変更前に保険料を支払っていた者と保険金を受け取るものが異なる場合に、みなし贈与や相続税の課税関係が生じます。（例）前提当初は契約者：A、被保険者：B、保険料の支払者：A、保険金受取人：Cであり、契約者をAからBに変更した①契約者変更時においては、課税関係は生じない。②契約者変更後、Aが存命中にBが死亡し、Cが死亡保険金を取得した場合、AからCに贈与があったものとみなされ、Cに贈与税が課税される。③契約者変更後、Bが存命中にAが死亡した場合、Bが旧契約者のAから生命保険契約に関する権利を相続により取得したものとみなされ、Bに相続税が課税される。④③のA死亡後にBが死亡し、Cが死亡保険金を取得した場合、BがAの支払った保険料を負担したものとされ、CはBから死亡保険金を相続により取得したものとみなされて、Cに相続税が課税される。おわりにいかがだったでしょうか。今回は生命保険金に関するみなし贈与について解説しました。生命保険の受取人をご自身ではなく、配偶者やご子息にされている方は多いかと思います。みなし贈与になると気付かずにそのまま放置してしまうと、数年後税務調査が入りみなし贈与が発覚し、贈与税だけでなく、加算税や延滞税といったペナルティが課せられてしまう可能性があります。生命保険に関する税金対策は、是非お近くの専門家と相談の上検討されることをお勧めします。次回はみなし贈与（低額譲渡）について解説します。磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資・労務など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。
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<link>https://iso-kaikei.com/blog/detail/20250915105343/</link>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>健康保険の保険給付について社労士が解説！⑤〜70歳未満のみ世帯の高額療養費〜</title>
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はじめに健康保険は、企業に勤める従業員やその被扶養者が業務上以外の理由で病気や怪我、死亡、出産をした場合に、保険給付を行うことを目的とした社会保障制度のひとつです。健康保険制度は医療保険制度の基本であり、高齢化の進展や、疾病構造の変化、社会経済状況の変化等に応じて定期的に改正がなされているため、情報を常にアップデートする必要があります。当ブログでは、複数回にわたって健康保険に関する基本的な知識や、間違えやすい論点などを解説していきます。前々回から健康保険の保険給付についての解説をしています。保険給付は病院で診察等を受ける以外にも、下記の通り多くの種類があります。保険事故被保険者に関する保険給付被扶養者に関する保険給付疾病または負傷療養の給付家族療養費入院時食事療養費入院時生活療養費保険外併用療養費療養費訪問看護療養費家族訪問看護療養費高額療養費高額介護合算療養費移送費家族移送費傷病手当金ー出産出産育児一時金家族出産育児一時金出産手当金ー死亡埋葬料（埋葬費）家族埋葬料このうち、今回は70歳未満のみ世帯の高額療養費について解説します。高額療養費1ヶ月間月間（暦月）で医療機関等に支払う医療費が一定額を超えた場合に、その超えた額について払い戻しを受けることができる高額療養費制度というものがあります。高額療養費は原則として１つの医療機関等での自己負担が一定額を超えた場合に支給され、１つの医療機関等であっても、歯科と歯科以外、入院診療と通院診療分はそれぞれ別個として算定されます。また、下記のような自己負担分については、高額療養費の対象からは除かれます。・食事療養標準負担額・生活療養標準負担額・評価療養、患者申出療養または、選定療養に係る特別料金・訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に係るその他の利用料70歳未満のみ世帯の高額療養費被保険者及び被扶養者が全員70歳未満の世帯である場合、原則として下記のそれぞれの適用区分ごとの上限額を超えた場合に、その超えた額が高額療養費として支給されます。適用区分1月ごとの上限額標準報酬月額83万円以上252,600円+（医療費-842,000円）×1%標準報酬月額53万円以上83万未満167,400円+（医療費-558,000円）×1%標準報酬月額28万円以上53万未満80,100円+（医療費-267,000円）×1%標準報酬月額28万未満57,600円住民税非課税者35,400円また、同一世帯で、同一月内に、被保険者または被扶養者についてそれぞれ21,000円以上の一部負担金がある場合は、世帯を合算して算定することができます。ただし、共働きなど一つの世帯で被保険者が2人の場合、被保険者同士は世帯合算することはできません。さらに、療養のあった月以前の12月以内にすでに高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合、多数回該当となり、4月目からは上限額が下記の通りに軽減されます。適用区分多数回該当の場合の1月ごとの上限額標準報酬月額83万円以上140,100円標準報酬月額53万円以上83万未満93,000円標準報酬月額28万円以上53万未満44,400円標準報酬月額28万未満44,400円住民税非課税者24,600円そのほか、被保険者または被扶養者が下記の疾病に係る療養を受けている場合にも、通常よりも低い上限額が設けられています。疾病の種類1月ごとの上限額人工腎臓を実施している慢性腎不全（人工透
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<link>https://iso-kaikei.com/blog/detail/20250908193132/</link>
<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>贈与税の基礎知識を税理士が解説!⑨〜名義変更と贈与の関係〜</title>
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はじめに贈与とは、当事者の一方（贈与者）が自分の保有している財産をもう一方（受贈者）に無償で与える意思を示し、受贈者がそれを承諾することによって成立する契約のことを指します。贈与を行う典型的なケースとして、相続税対策のための生前贈与などが挙げられますが、こういった贈与に関する知識を怠ってしまうと、思わぬ贈与税が課されてしまう可能性があります。当ブログでは、今回から複数回にわたって、贈与税に関して間違えやすいポイントを解説していきます。第9回は名義変更と贈与の関係についてです。名義変更と贈与の関係この記事を読んでいる方の中には、「名義変更しただけでは、贈与したとは言えないのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、単なる名義変更であっても、原則として贈与は成立します。課税の大原則は実質課税であり、財産の所有者はその名義人となるため、その実質が贈与ではないことを証明できない限り、外観によって贈与事実が認定されてしまいます。この点、相続税法においても、基本通達9-9にて、「不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないときまたは他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。」と規定されています。しかし例外として、当該名義変更について双方の合意がなく、贈与を受けた側がその行為について認識していなかった場合など下記の場合には、名義戻しが認められています。①名義人となった事実を知らず、その財産を使用収益していないこと名義人となった事実を知らず、その財産を使用収益していない場合は、名義戻しをすることができます。財産の登記済証や登録済証を保有していたり、貸家の名義変更を受けてその家賃を授受し消費したりしている場合などは名義戻しは認められません。②名義人となったことが、過誤または軽率であった場合夫の財産で住宅を購入したにもかかわらず、理由もなく登記を半分ずつにした場合など、名義人となったことが、過誤または軽率であることが、取得者等の年齢その他により確認できた場合は、贈与税の負担をすることなく、名義戻しをすることができます。③法令等によりやむをえず名義変更した場合名義変更が、法令に基づく所有の制限その他のこれに準ずる真にやむを得ない理由に基づいて行われたものである場合においては、その名義人になった者との合意により名義を借用したものであり、かつ、その事実が確認できる場合に限り、これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱うことができます。おわりにいかがだったでしょうか。今回は名義変更と贈与の関係について解説しました。贈与のことについてあまり気にすることなく、安易に名義変更をしてしまうケースがあります。思わぬ贈与税の負担にならないように、事前に専門家に相談することをお勧めします。次回はみなし贈与（生命保険金）について解説します。磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資・労務など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。
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<link>https://iso-kaikei.com/blog/detail/20250915001141/</link>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>健康保険の保険給付について社労士が解説！④〜訪問看護療養費〜</title>
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はじめに健康保険は、企業に勤める従業員やその被扶養者が業務上以外の理由で病気や怪我、死亡、出産をした場合に、保険給付を行うことを目的とした社会保障制度のひとつです。健康保険制度は医療保険制度の基本であり、高齢化の進展や、疾病構造の変化、社会経済状況の変化等に応じて定期的に改正がなされているため、情報を常にアップデートする必要があります。当ブログでは、複数回にわたって健康保険に関する基本的な知識や、間違えやすい論点などを解説していきます。前々回から健康保険の保険給付についての解説をしています。保険給付は病院で診察等を受ける以外にも、下記の通り多くの種類があります。保険事故被保険者に関する保険給付被扶養者に関する保険給付疾病または負傷療養の給付家族療養費入院時食事療養費入院時生活療養費保険外併用療養費療養費訪問看護療養費家族訪問看護療養費高額療養費高額介護合算療養費移送費家族移送費傷病手当金ー出産出産育児一時金家族出産育児一時金出産手当金ー死亡埋葬料（埋葬費）家族埋葬料このうち、今回は訪問看護療養費について解説します。訪問看護療養費訪問看護療養費とは、指定訪問看護事業者が開設する訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けた際に、指定訪問看護に要した費用について現物支給されるものをいいます。指定訪問看護事業者とは規定の人員基準等を満たした上で、各都道府県知事等から指定を受けた事業所をいいます。保険医療機関や介護老人保健施設から訪問看護を受けた場合には、療養の給付や介護保険の対象とされるため、訪問看護療養費の対象とはなりません。訪問看護療養費の支給を受けるためには、下記の要件があります。①主治の医師が、訪問看護療養が必要であると判断していること②疾病または負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にあること③他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けていないこと④1人につき週３日以内であること上記の要件に該当しない訪問看護については、全額利用者負担となります。また、訪問看護療養費は現物給付であり、療養の給付と同様の一部負担金を支払うことによって訪問看護を受けることができます。ただし、原則90分を超える指定訪問看護や、交通費やおむつ代などの実費負担分等については、指定訪問看護事業者は利用者の同意を得た上で、追加で費用を徴収することができるとされています。〈訪問看護療養費の一部負担金〉（引用：全国健康保険協会HP訪問看護療養費|こんな時に健保より）おわりにいかがだったでしょうか。今回は訪問看護療養費について解説しました。すべての訪問看護が訪問看護療養費の対象になるわけではないということは、覚えておくと良いかと思います。次回は70歳未満のみ世帯の高額療養費について解説していきます。磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務・労務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。
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<link>https://iso-kaikei.com/blog/detail/20250908121358/</link>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>贈与税の基礎知識を税理士が解説!⑧〜ペアローンと贈与の関係〜</title>
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はじめに贈与とは、当事者の一方（贈与者）が自分の保有している財産をもう一方（受贈者）に無償で与える意思を示し、受贈者がそれを承諾することによって成立する契約のことを指します。贈与を行う典型的なケースとして、相続税対策のための生前贈与などが挙げられますが、こういった贈与に関する知識を怠ってしまうと、思わぬ贈与税が課されてしまう可能性があります。当ブログでは、今回から複数回にわたって、贈与税に関して間違えやすいポイントを解説していきます。第8回はペアローンと贈与の関係についてです。ペアローンと贈与の関係夫婦が共同で住宅を取得した場合夫婦が共同で住宅を取得した場合は、両方が住宅の所有者となります。そしてその持分は原則として資金持分に応じた持分となります。つまり5,000万円の住宅を取得した際に、夫が3,000万円、妻が2,000万円負担した場合、持分は夫が60％、妻が40％となります。仮にこの持分以外で登記をした場合、差額は贈与税の対象となってしまいます。住宅取得のためにペアローンを組んだ場合住宅を取得する際は、基本的には金融機関から借入れをするかと思いますが、夫婦が共同で借入れをした場合（ペアローン）、返済についても原則共同で行う必要があります。仮にペアローンの返済をどちらか一方が全額負担していた場合、もう一方の負担すべき金額は贈与税の対象となってしまいます。しかし、借入れの返済が事実上共稼ぎの夫婦の収入によって共同でされていると認められる場合には、所得按分にて負担しているものとして扱われます。ペアローンの返済中に返済条件が変更された場合当初ペアローンにて借入れを行なっていたが、一方が仕事を辞め、返済できる収入がなくなってしまった場合、もう一方が変わって返済する必要があります。このケースでは仮に金融機関に返済したのちに相手方に肩代わりした返済額を請求しない場合は贈与税の対象となります。さらに、将来的にも返済を肩代わりしてもらうことが確定している場合には、贈与税の対象は毎年の返済額でなく、借入額全体が一括で贈与税の対象となります。ペアローンを借り換えて、単独ローンとした場合も同様です。一方で、返済を肩代わりしてもらう代わりに、住宅の所有権も渡す場合には「負担付贈与」という論点が発生します。負担付贈与に関しては、当ブログの『負担付贈与について税理士が解説！』を参考にしてください。おわりにいかがだったでしょうか。今回はペアローンと贈与の関係について解説しました。昔に比べるとペアローンでの住宅の購入がメジャーとなっている中、上記のようなケースは少なくないかと思います。思わぬ贈与税の負担とならないように、事前に専門家に相談することをお勧めします。次回は名義変更と贈与の関係について解説します。磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資・労務など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。
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<link>https://iso-kaikei.com/blog/detail/20250830124428/</link>
<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>健康保険の保険給付について社労士が解説！③〜保険外併用療養費・療養費・家族療養費〜</title>
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はじめに健康保険は、企業に勤める従業員やその被扶養者が業務上以外の理由で病気や怪我、死亡、出産をした場合に、保険給付を行うことを目的とした社会保障制度のひとつです。健康保険制度は医療保険制度の基本であり、高齢化の進展や、疾病構造の変化、社会経済状況の変化等に応じて定期的に改正がなされているため、情報を常にアップデートする必要があります。当ブログでは、複数回にわたって健康保険に関する基本的な知識や、間違えやすい論点などを解説していきます。前々回から健康保険の保険給付についての解説をしています。保険給付は病院で診察等を受ける以外にも、下記の通り多くの種類があります。保険事故被保険者に関する保険給付被扶養者に関する保険給付疾病または負傷療養の給付家族療養費入院時食事療養費入院時生活療養費保険外併用療養費療養費訪問看護療養費家族訪問看護療養費高額療養費高額介護合算療養費移送費家族移送費傷病手当金ー出産出産育児一時金家族出産育児一時金出産手当金ー死亡埋葬料（埋葬費）家族埋葬料このうち、今回は保険外併用療養費及び療養費、家族療養費について解説します。保険外併用療養費保険外併用療養費とは、患者が保険外診療のうち、「評価療養」「患者申出療養」「選定療養」を受けた際に、その療養に要した費用について受けることができる給付をいいます。通常、健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると、保険が適用される保険診療も含めて全額自己負担となりますが、保険外診療のうち、「評価療養」「患者申出療養」「選定療養」については、保険診療との併用が可能であり、保険外診療の中で通常の治療と共通する部分の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分について「保険外併用療養費」として療養の給付と同等の金額が健康保険から給付されることとなり、患者は一部の負担で診療を受けることができます。評価療養評価療養は、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養で、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、評価を行うものをいいます。例えば次のようなものが当てはまります。・先進医療（高度医療を含む）・医薬品の治験に係る診療・医療機器の治験に係る診療患者申出療養患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、評価を行うものをいいます。例えば海外で認可されている治療等を国内でも受けたい場合などが該当します。患者申出療養を利用する場合は、患者から主治医に対して申出を行い、主治医と相談した上で、臨床研究中核病院と連携しつつ計画書を作成します。そして提出された計画書をもとに国が検討を行い、患者申出療養と決定された場合、当該療養が実施できることとなります。選定療養選定療養とは、厚生労働大臣が定める患者の快適性・利便性に関する療養、医療機関や医療行為等の選択に関する療養をいいます。例えば次のような場合が該当します。・特別の療養環境（差額ベッド）・歯科の金合金等・予約診療・時間外診療・大病院の初診、再診・180日を超える入院療養費療養費は、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診した場合に、その費用の一部について後日支給される費用をいいます。療養費が支給できる「やむを得ない事情」とは、例えば下記の場合をいいます。
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<link>https://iso-kaikei.com/blog/detail/20250824182804/</link>
<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>贈与税の基礎知識を税理士が解説!⑦〜親族からの借入れと贈与の関係〜</title>
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はじめに贈与とは、当事者の一方（贈与者）が自分の保有している財産をもう一方（受贈者）に無償で与える意思を示し、受贈者がそれを承諾することによって成立する契約のことを指します。贈与を行う典型的なケースとして、相続税対策のための生前贈与などが挙げられますが、こういった贈与に関する知識を怠ってしまうと、思わぬ贈与税が課されてしまう可能性があります。当ブログでは、今回から複数回にわたって、贈与税に関して間違えやすいポイントを解説していきます。第７回は親族からの借入れと贈与の関係についてです。親族間の借入れと贈与税急に資金が必要になり、両親等の親族からお金を借入れ流ケースはよくあるかと思います。通常の金銭消費貸借契約であれば、元本の返済期限や利率、返済方法、担保の有無などさまざまな条件が契約によって細かく取り決められていますが、親族間の借入れの場合、これらの条件が曖昧になってしまうことがよく見かけられます。このように、通常の金銭消費貸借契約よりも条件が緩くなってしまい、「返済は資金に余裕がある時」や、「返済は将来の出世払いでいい」などのように、返済が確定していない場合や、借りる側の返済能力を大きく超えた、実質的に返済不能な金額の借入れをしている場合等は、親族間の借入れは、借入れではなく贈与であるとみなされてしまう可能性があります。親族間の借入れが贈与とみなされないためにでは、親族間の借入れを贈与とみなされないためにすべきことは何かといったら、まずは金銭消費貸借契約書を作成することが鉄則です。金銭消費貸借契約書を作成し、返済方法や金利などを規定し、印紙を貼る必要もあるでしょう。また、返済に関しても、可能な限り銀行振込にて返済するようにして、返済した証拠を残すようにしましょう。利息に関しては、仮に無利息とした場合には、利息相当部分については「みなし贈与」として、贈与税が課税されることとなりますが、利息に関しては多額にはならないことも多く、金額が少額（概ね基礎控除相当）であれば、強いて課税されることはないかと思います。一方金銭を貸した側が利息を享受した場合は、利息部分は雑所得となるため、その利息金額が20万円を超える場合、所得税の申告が必要となります。おわりにいかがだったでしょうか。今回は親族間の借入れと贈与の関係について解説しました。親族間の借入れは簡単にやってしまいがちですが、多額のお金を動かす行為はさまざまな課税トラブルが潜んでいますので、十分に注意して行うようにしましょう。次回はペアローンと贈与の関係について解説します。磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資・労務など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。
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<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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